2008年2月24日(日)14:53

リスボン条約のためドイツ基本法を改正

ベルリン(AP)

ドイツ連邦政府はEUリスボン改革条約の批准を保証するため、基本法を改正する意向である。ハンデルスブラット紙Handelsblatt(月曜版)とフランクフルター・ルントシャウ紙Frankfurter Rundschauの報道によれば、内閣は3月5日に憲法改正を決定する予定である。金曜日の午後、外務省、内務省および法務省の代表から成る省庁間のワーキンググループがこの手続きに合意したという。

基本法改正の背景にはリスボン条約のいわゆる付随規定の法的問題がある。この規定はEU政策における連邦議会の共同決定権を拡大し、規定するものである。たとえば、EUが不当に加盟国レベルの権限に介入していると3分の1の議員が判断したならば、連邦議会は訴えを起こすことができる。

昨年12月、連邦議会の学術サービス部門と内務省は意外にも、基本法の定める表決規定が異なっているため付随規定が基本法に合致していないと指摘した。すでにカールスルーエの憲法裁判所にはこの件で訴えが届いている。ホルスト・ケーラー大統領はこの訴えを踏まえ、憲法裁判所の判断を待って批准法案に署名するのではないかと推測されている。今後基本法第23条の修正が必要となる。

ドイツ政府は批准手続きできわめて厳しい時間的制約に置かれている。ドイツは5月23日の憲法記念日までに必ず批准を済ませ、批准に慎重なアイルランドやイギリスに向け、推進のシグナルを送りたい意向である。アイルランドはEU加盟国中唯一、リスボン条約批准を問う国民投票を実施する予定であり、投票は5月29日に計画されている。

原題:Grundgesetz wird wegen EU-Reformvertrag geaendert




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